特定投資家制度の期限日について

当社は、金融商品取引法に定める特定投資家制度について、一般投資家のお客様が特定投資家に移行する場合、当該移行の期限日を下記のとおりとしております。

期限日の翌日以降は、もとの一般投資家区分に戻ります。

引き続き、特定投資家としてのお取扱いを希望される場合、下記期限日前までに継続のお手続きが必要となります。

なお、特定投資家から一般投資家への移行につきましては、期限日はございません。

期限日: 承諾日後、最初に到来する12月31日

以上